これを見ると、多くの方は「確定申告は2月16日から」と受け取り、「それより前にも提出できる」とは、なかなか思い至らないように思います。
もっとも、所得税法第120条では、次のように規定されています。
「その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間において、税務署長に対し、申告書を提出しなければならない。」
条文上は「提出しなければならない期間」が明確に定められているわけですから、2月16日という日付が強く印象づけられるのも、ある意味では当然かもしれません。
もしこの法律を「その年の翌年一月十六日から」に改正すると、税務署窓口での申告対応期間も長くなり、徴税コストが上昇してしまいます。
そう簡単な話ではないですね。
そう簡単な話ではないですね。
加えて、私の勤務先の給与所得の源泉徴収票も、まだマイナポータル連携されていない状況です。早めに動いたところで、結局はやり直しになる可能性もあり、まさに「急いては事を仕損じる」かもしれません。
しかし、法律に定められた一連の手続きを、実質1か月ほどで終わらせなければならないというのは、なかなかのプレッシャーです。
ましてや、それを多忙で会計に不慣れな一般の個人が行うとなると……(・・;)。

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